●死亡した年の住民税はどうなるの?
介護が必要になっても、納得シニアライフを送り、長生きが幸せと感じられる世の中へ
認知症介護の専門家
「快護ライフ案内人」
加納健児です。
1月1日に存命の場合、その住所地にて課税されます。
12月31日に亡くなった場合は、翌年の住民税は課税されません。
住民税は、「都道府県民税」と「市町村民税」のふたつがあります。
そして、前年の所得に応じた所得割
所得に関係ない均等割があります。
均等割の金額は、都道府県が1000円、市町村が3000円です。
将来的には、死亡した年にも住民税がかかる方向で検討しているようです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
快護ライフ案内人
加納健児