死亡した年の住民税はどうなるの?

●死亡した年の住民税はどうなるの?


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認知症介護の専門家
「快護ライフ案内人」
加納健児です。

1月1日に存命の場合、その住所地にて課税されます。

12月31日に亡くなった場合は、翌年の住民税は課税されません。

住民税は、「都道府県民税」と「市町村民税」のふたつがあります。

そして、前年の所得に応じた所得割

所得に関係ない均等割があります。

均等割の金額は、都道府県が1000円、市町村が3000円です。

将来的には、死亡した年にも住民税がかかる方向で検討しているようです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

快護ライフ案内人
加納健児

2014年1月8日 死亡した年の住民税はどうなるの? はコメントを受け付けていません ├保険各種