配偶者が死亡、遺族年金とは?

●配偶者が死亡、遺族年金とは?


介護が必要になっても、納得シニアライフを送り、長生きが幸せと感じられる世の中へ 
認知症介護の専門家
「快護ライフ案内人」
加納健児です。

老齢厚生年金を受けていたご主人が死亡した場合、

残された奥様はご主人が生前にもらっていた年金の4分の3が遺族年金として支給されます。

ただし、奥様が自分の厚生年金をうけとっていて、遺族年金より多い場合は支給されません。

満額でなくても支給されることは助かりますね。

最後までお読みいただきありがとうございます。

快護ライフ案内人
加納健児