●子どもがいない場合の相続のコツ
介護が必要になっても、納得シニアライフを送り
長生きが幸せと感じられる世の中へ
認知症介護の専門家
「快護ライフ案内人」
加納健児です。
こどもがいない夫婦で
どちらがお亡くなりになった時
兄弟姉妹、両親がいない場合は
自動的に、残された配偶者が相続をすることになります。
問題となるのは、両親が健在であったり、兄弟姉妹がいて仲が悪い
場合です。
遺留分といって、民法では両親、兄弟姉妹には一定の割合の財産を
受け取れる権利があるからです。
相続が争続にならないためにも、遺言を作成しておくと
遺産分割協議(財産をどのように分けるのか決めた内容)をつくる
時にもめずにすみます。
今回は、相続に関する基本的な内容でした。
最後までお読みいただきありがとうございます。
快護ライフ案内人
加納健児