子どもがいない場合の相続のコツ

●子どもがいない場合の相続のコツ

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長生きが幸せと感じられる世の中へ

認知症介護の専門家
「快護ライフ案内人」
加納健児です。

こどもがいない夫婦で

どちらがお亡くなりになった時

兄弟姉妹、両親がいない場合は

自動的に、残された配偶者が相続をすることになります。

問題となるのは、両親が健在であったり、兄弟姉妹がいて仲が悪い

場合です。

遺留分といって、民法では両親、兄弟姉妹には一定の割合の財産を

受け取れる権利があるからです。

相続が争続にならないためにも、遺言を作成しておくと

遺産分割協議(財産をどのように分けるのか決めた内容)をつくる

時にもめずにすみます。

今回は、相続に関する基本的な内容でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

快護ライフ案内人
加納健児

2014年1月5日 子どもがいない場合の相続のコツ はコメントを受け付けていません ├遺言・相続